「外国公文書の認証を不要とする条約」の発効 (提供:北京三友知的財産権代理有限公司)

北京三友知的財産権代理有限公司より、「外国公文書の認証を不要とする条約」に関する情報をご提供いただきました。中国での知財訴訟で要求されてきた在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となるとのことです。

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