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「外国公文書の認証を不要とする条約」の発効 (提供:北京三友知的財産権代理有限公司)


このたび、北京三友知的財産権代理有限公司より、「外国公文書の認証を不要とする条約」に関する情報をご提供いただきました。許可を得た上で公開させていただきます。

中国での知財訴訟で要求されてきた在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となるとのことで、ぜひ参考にしていただければと思います。


「外国公文書の認証を不要とする条約」の発効

2023年3月8日、中国は「外国公文書の認証を不要とする条約」(以下「条約」という)に締約しました。2023年11月7日より、「条約」は中国と日本の間で発効するようになります。

日本企業は中国本土で知財関連の訴訟を提起する場合に、必要な書類(委任状や代表者身分証明、現在事項全部証明書もしくは履歴事項全部証明書)及び証拠の提出について在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります。


一、領事認証サービス停止

「条約」が中国での発効で、在日中国大使館より「中国の外国公文書の認証を不要とする条約締約に伴う領事認証業務停止のお知らせ」を公表しました。

主な内容は11月7日より、日本が発行する<条約>範囲内の公文書に対して、<条約>に基づく付箋(アポスティーユ)を日本で取得することで証明され、中国本土に送付し使用できることとなり、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります。

中国本土から日本国に送付し使用される<条約>範囲内の公文書に対する証明は、中国及び在中国日本国大使館・総領事館による領事認証は不要となり、アポスティーユに置き換えられます。

11月7日より、在日中国大使館・総領事館における領事認証サービスを停止することになりました。

http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202310/t20231024_11167061.htm


二、具体的な手順

1、公文書

従来の手順

1).公文書取得

2).日本外務省公印確認取得

3).在日中国大使館 領事 認証取得

4).中国の裁判所などに提出


「公約」発効後

1).公文書取得

2).日本外務省アポスティーユ取得

3).中国の裁判所などに提出


2、私文書

従来の手順

1).私文書作成

2).公証役場による公証受け

3).日本 外務省 公印確認 取得

4).在日中国大使館 領事 認証取得

5).中国の裁判所などに提出


「公約」発効後

1).私文書作成

2).公証役場による公証受け

3).日本外務省アポスティーユ取得

4).中国の裁判所などに提出


上記の流れから分かるように、従来の領事認証に比べ、「条約」発効後、当事者にとって、格段に便利且つ経済的になるかと思います。


三、所要時間

従来の手順

公証役場(事前予約必要、提出当日取得可能)

+日本外務省公印確認取得(郵送で約1週間かかります)

+駐日大使館領事認証取得(事前予約必要、提出日より約2週間かかります)


「公約」発効後

公証役場(事前予約必要、提出日当日取得可能)

+日本外務省アポスティーユ取得(郵送で約1週間かかります)


なお、在日中国大使館より公表された「中国の外国公文書の認証を不要とする条約締約に伴う領事認証業務停止のお知らせ」では「アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先に受理されない場合もあります。事前に中国提出先に外国公文書の書式、内容、期限、訳文など、具体的な要件を確認するよう願います。」というメッセージがあると気が付きました。

この内容について、弊所は電話で北京知的財産裁判所および中国国家知識産権局に確認しましたが、日本側より提出した書類については特別な要件がなく、通常有効な書類で受け入れ可能だという回答をもらいました。


[2023/11/30 追記]

今後、中国大陸部、香港、マカオでの手続きは同様となります。



提供:

北京三友知的財産権代理有限公司



ロジック・マイスター 編集部

ロジック・マイスター 編集部

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